コラム
COLUMN
2019年08月20日 [COLUMN, 相続]
相続税申告要否判定
国税庁のホームページに「相続税の申告要否判定コーナー」というものがあります。
法定相続人の数や不動産、預貯金などの内容を簡易的に入力し、相続税の申告が必要かどうか?を判定するものです。
中々良くできているのですが、この要否判定で評価できる土地には限りがあります。いわゆる「整形地」のみに対応しています。土地の形(間口や奥行き、不整形地や地積規模の大きな土地)による評価減は反映されません。
特に不整形地では土地の形状によっては最大で60%評価となります。
土地面積250㎡で路線価10万円とします。
そのまま路線価のみで評価すれば2,500万円です。
不整形地で仮に0.6の補正率適用があれば1,500万円です。
評価に1,000万円の差が出ることもあるのですね。
本来、相続税の申告要否の判定は、【土地等の評価減を加味した上で行う】ものです。
遺産総額 < 基礎控除 |
上記の場合は申告不要です。
遺産総額=財産全てと借入金等の債務も含まれます。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
申告不要ということは、納税も無しという事です。
まれにですが「申告不要ですが念の為申告しておきましょうか?」というアドバイスをされるケースもあるかもしれません。
様々なケースがあるので一概に間違いとは言えないですが、「土地の評価減(各種補正率によるもの、アパート敷地や生命保険金等の非課税」等は申告要否の判定の際に行うもので、申告しなければ適用が無いという類のものではありません。当然、小規模宅地等の特例など申告をすることが適用要件となっている特例については申告要否の判定段階では除きます。
申告不要になるなら堂々と、申告書を提出せず、税務署から送られてくる「相続税についてのお尋ね」などに回答しておけばそれで終了です。
相続税申告が必要だと勘違いした方の足元を見るような仕事はしたくないものですね。
申告要否の判定時には以下の注意点があります。
・生前贈与を考慮したか
・特に債務が大きくて申告不要となる場合、遺産分割の仕方によって相続税の申告義務が生じることを検討したか?
→債務を負担しない相続人が財産のみ遺産分割で取得すると、相続税が発生する場合もあります
・不動産について、本気で評価減を加味した評価をしたか
相続税の申告は税理士の報酬も高いものです。私どもの事務所でも、申告をするか?しないか?で大きく報酬が変わってきます。ただ、申告の要否判定を行う場合でも財産評価報酬やシミュレーションなどで、少なくとも10万円~50万円位の報酬が発生する場合も多々あります。
必ず事前に見積もりをしておりますが、当事務所では「申告報酬」と「財産評価報酬」を明確に区分けしてお伝えしております。作業の結果、申告不要となった場合には申告報酬は頂かない旨をお伝えした上で業務を行っていますのでご安心ください。